特別児童扶養手当再認定の請求

窓口

概要

障がいの認定は所定の診断書(または手帳)により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。

対象

障害の認定は、2年ごと定められた時期に再認定を受ける必要があります。

手続きができる人

本人 同一世帯の方

窓口

子ども課

必要なもの

診断書

お問い合わせ・担当部署

教育委員会 子ども課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9026 ファックス:026-248-8825
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