障がいの認定は所定の診断書(または手帳)により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。
障害の認定は、2年ごと定められた時期に再認定を受ける必要があります。
本人 同一世帯の方
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