特別児童扶養手当認定請求の手続き

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概要

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

対象

〇手当を受けることができる方 手当を受けることができるのは次のどちらかに該当する方です。 ・精神や身体に中程度以上の障がいのある児童を監護(養育)する父、もしくは母(所得の多い方) ・精神や身体に中程度以上の障がいのある児童を父母にかわって養育している人 〇手当を受けることができない方 下記のいずれかに該当するときは特別児童扶養手当を受けることができません。 ・児童が、日本国内に住所がないとき ・児童が、障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき ・児童が、児童福祉施設に入所しているとき ・父、母または養育者が、日本国内に住所がないとき

手続きができる人

本人 同一世帯の方 申請者本人がご来庁いただけない場合は、委任状の提出が必要となります。

手続き方法

窓口

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子ども課

必要なもの

・請求者および対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード) ※交付日が請求日から1ヵ月以内のものをご用意ください ・請求者名義の普通預金通帳 ・対象児童の療育手帳または身体障害者手帳(お持ちの方のみ) ・対象児童の所定の診断書(療育手帳がA判定の場合または身体障害者手帳が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります。内部障害は除く。) ・日常生活の状況について ・請求者、対象児童および請求者と生計を同一にしている扶養義務者(民法第877条第1項に規定される者)のマイナンバーカード ・申請者本人がご来庁いただけない場合は、「委任状」の提出が必要となります。 ・その他書類(請求事由により必要となる場合がありますので、子ども課に確認してください。)

お問い合わせ・担当部署

教育委員会 子ども課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9026 ファックス:026-248-8825
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