交通・災害遺児福祉金の申請
郵送
窓口
概要
交通事故や災害により、父や母が死亡又は重度の障がい者となった場合に、その遺児に対して、精神的な衝撃をやわらげ福祉の増進を図るために、福祉金を支給します。
対象
(1)交通事故や災害により、死亡又は重度の障がい者となった父や母を持つ18歳(18歳に達した日から最初の3月31日まで)の遺児で、須坂市に住所を有している場合
(2)須坂市に住所を有していない場合でも、遺児を養育する父又は母が須坂市に住所を有している場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
手続き方法
添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
須坂市役所福祉課
必要なもの
・認め印
・交通事故や災害を受け、死亡又は重度の障がい者となったことを証明できるもの
(新聞記事、障害者手帳など)
・振込口座の通帳
(ゆうちょ銀行の場合は、振込用番号を設定してある口座の通帳)