養育費の取決め内容に係る公正証書等の作成費用の一部を補助します
年度末まで(3月最終の平日) 公正証書を作成した年度末までに申請してください。 期日を超えると申請できません。
〇対象者 ・須坂市内に住所を有するひとり親家庭で、次の全ての要件を満たす方 ・児童扶養手当の支給を受けている。または同様の所得水準にあること ・養育費の取決めに係る公正証書の作成に要する経費を負担したこと ・養育費の取決めに係る公正証書に表示された当事者であること ・養育費の取決めとなる児童を現に扶養していること ・過去に同一の養育費に係る公正証書等作成補助金の交付を受けていない、または国、他の地方公共団体等から補助金を受けていない、若しくは受ける予定がないこと 〇補助対象となる費用 ・養育費の取決めに係る費用のうち、以下のもの。 ・公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料 ・調停の申立てまたは訴訟に要する収入印紙に係る費用 ・裁判所または公証人役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用 ・裁判所または公証人の連絡用の郵便切手に係る費用
本人
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
business須坂市役所
trainアクセス /access_time開庁時間福祉課
須坂市役所福祉課
・交付申請者および対象となる子の戸籍の謄本または抄本等 ・児童扶養手当証書の写し(受給していない方は所得証明書) ・養育費の取決めをした書類の写し(公正証書) ・補助対象経費の領収証等支払いを証する書類の写し ・印鑑 ・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 ・須坂市養育費に関する公正証書等作成費用補助金 請求書
健康福祉部 福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9003 ファックス:026-248-7208
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