選挙運動費用収支報告書の提出

概要

公職選挙法により、立候補者は選挙運動に関する収支を選挙管理委員会へ報告することが義務付けられています。 出納責任者は、会計帳簿に記載された事項と同じ事項を収支報告書に記載し、領収書等の写しを添付して、提出期限までに市選挙管理委員会に提出しなければなりません。

受付期間

1.選挙期日の告示の日までと、告示の日から選挙期日まで及び選挙期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙期日から15日以内に第1回分として提出してください。 2.上記の第1回精算届出後において収支のあったときは、その分についてのみ費目ごとに記載し、収支の日から7日以内に第2回分(第3回分・・・)として前回の合計額に加算して提出してください。

対象

出納責任者

手続きができる人

出納責任者は、会計帳簿に記載された事項と同じ事項を収支報告書に記載し、領収書等の写しを添付して、提出期限までに市選挙管理委員会に提出しなければなりません。

必要なもの

領収書等の写し 領収書等を徴し難い事情があったときは、「領収書等を徴し難い事情があった支出の明細書」または「振込明細書に係る支出目的書」に振込明細書の写しを添付して、提出してください。

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

南砺市選挙管理委員会

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2003
ファックス:0763-52-6340
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