児童扶養手当申請の手続き

概要

児童扶養手当は、父母の離婚などで、児童がひとり親家庭で育てられることになったときや、児童の父または母が重度の障がいがある場合に、その児童を養育している方に対し児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

対象

1.手当を受けることができる方  次のいずれかに当てはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、(身体または精神に障害のある場合は20歳未満の児童)を「監護している母」や「監護し生計を同じくしている父」、「父母に代わってその児童を養育している人(養育者)」に支給されます。 ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が重度の障害の状態にある児童 ・父または母の生死が明らかでない児童 ・父または母に1年以上遺棄されている児童 ・父または母がDV防止法に基づく保護命令を受けた児童(H24.8.1~) ・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 ・母が婚姻しないで生まれた児童 ・父母ともに不明である児童

お問合せ・担当部署

こども課

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