固定資産(償却資産等)課税標準の特例の申請(中小企業等経営強化法)

概要

南砺市導入促進基本計画の国の同意日(令和5年4月1日)以降に、導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税することとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準額を1/2とする特例措置を受けることができます。また、賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間1/3に軽減します。

対象

1.対象者 従業員が1,000人以下の個人事業主、資本金額が1億円以下である法人(大企業の子会社を除く)などで、南砺市に先端設備等導入計画を提出し、その認定を受けた個人または法人。 2.対象となる固定資産 (1)生産・販売活動の用に直接供されるものであること。 (2)中古資産でないこと。 (3)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること。 ・機械装置 取得価格:160万円以上 ・工具 取得価格:30万円以上 ・器具備品 取得価格:30万円以上 ・建物附属設備 取得価格:60万円以上

必要なもの

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し (2)先端設備等導入計画に係る認定書の写し (3)認定経営革新等支援機関が発行する導入計画に関する確認書 (4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (5)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写し (6)リース契約書の写し (7)公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し ※(4)は賃上げ方針表明がありの場合 ※(6)(7)はリース会社が申請する場合

お問合せ・担当部署

税務課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2005
ファックス:0763-52-3232
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