騒音に係る特定施設の種類ごとの数等変更の届出(富山県公害防止条例)

概要

〇特定施設(騒音・振動)を設置の場合は届出を 騒音規制法の特定施設や振動規制法の特定施設を有する事業場は、特定工場等と呼ばれます。 特定施設を新たに設置する時や内容を変更する時は、事前に届出をして審査を受ける必要があります。 又、騒音を発生する建設作業を行う場合も届出が必要です。 設置または変更の工事にかかる30日以上前に「設計段階」で届出をして審査をしますが、完成検査等はありません。 

受付期間

設置または変更の工事にかかる30日以上前

対象

特定施設の台数や能力を増強する。

必要なもの

※提出部数は2部(正・副)です。

お問合せ・担当部署

生活環境課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2035
ファックス:0763-52-3680
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