給水装置所有者変更の届出
郵送
オンライン
窓口
概要
新しく水道を使用するとき、使用を中止するとき、使用者のお名前が変わるときは、事前に届出が必要です。
〔令和6年8月13日から 水道の使用開始・使用中止の手続きに追加して、使用者変更、所有者変更のお手続きもインターネットからの届出が可能になりました。〕
対象
水栓所在地の売買、相続、譲与等により、所有者が変わるとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
・インターネット申請
・ご持参ください。
・郵送やFAXでもかまいません。
オンライン申請
郵送先
〒939-1692
南砺市荒木1550
南砺市上下水道課
必要なもの
・本人確認書類(運転免許証等)
・旧所有者の署名がもらえない場合は、売買契約書の写しや登記事項証明書の写しなど、所有権の移転がわかるものが必要です。(相続を除く)
※所有者とは、給水装置(蛇口、給水管等)の所有権を有する方のことです。
<インターネット申請>
申請画面の中で所有権の移転が分かる書類(売買契約書や登記事項証明書等)の画像を添付してください。(相続による所有者変更を除く)
申請書・様式・関連資料
関連法令
南砺市水道事業給水条例
お問合せ・担当部署
上下水道課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2023
ファックス:0763-52-6385
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)