給水装置所有者変更の届出

郵送
オンライン
窓口

概要

新しく水道を使用するとき、使用を中止するとき、使用者のお名前が変わるときは、事前に届出が必要です。 〔令和6年8月13日から 水道の使用開始・使用中止の手続きに追加して、使用者変更、所有者変更のお手続きもインターネットからの届出が可能になりました。〕

対象

水栓所在地の売買、相続、譲与等により、所有者が変わるとき

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

・インターネット申請 ・ご持参ください。 ・郵送やFAXでもかまいません。

オンライン申請

窓口

  • 南砺市役所
    • 上下水道課

郵送先

〒939-1692 南砺市荒木1550 南砺市上下水道課

必要なもの

・本人確認書類(運転免許証等) ・旧所有者の署名がもらえない場合は、売買契約書の写しや登記事項証明書の写しなど、所有権の移転がわかるものが必要です。(相続を除く) ※所有者とは、給水装置(蛇口、給水管等)の所有権を有する方のことです。 <インターネット申請> 申請画面の中で所有権の移転が分かる書類(売買契約書や登記事項証明書等)の画像を添付してください。(相続による所有者変更を除く)

関連法令

南砺市水道事業給水条例

お問合せ・担当部署

上下水道課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2023
ファックス:0763-52-6385
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)