学区外就学許可の申請

郵送
窓口

概要

やむをえない事情で、燕市内に住所のある方が、指定された学校以外の学校へお子さんを就学させたい場合は、教育委員会の許可を受ける必要があります。

受付期間

随時

対象

〇住所異動に伴う場合 ・住宅の購入等により住所異動することが確実な場合で、異動予定先の学校区の学校へ就学を希望する場合 ・住所異動に伴い学校区が変わる場合で、引き続き異動前の学校へ就学を希望する場合(原則として、卒業学年に限る) 〇家庭環境による場合 ・保護者の就労等により下校後家庭において児童を保護監督する者がいなく親戚等保護監督する者に預ける場合で、当該保護監督する者が居住する学校区の学校へ就学を希望する場合(小学生) ・就学すべき学校の学校区内に児童クラブや「なかまの会」がなく、かつ、下校後家庭において児童を保護監督する者がいない場合で、入会する児童クラブ等の所在する学校区の学校へ就学を希望する場合(小学生) ・保護者の長期入院、遠隔地への赴任などの家庭の事情により保護監督が困難で親戚等に預け、そこから通学することがやむを得ないと判断される場合で、当該親戚等が居住する学校区の学校へ就学を希望する場合 ・保護者が住所とは別の所在において店舗、工場等を営み、そこから通学することがやむを得ないと判断される場合で、当該店舗、工場等が所在する学校区の学校へ就学を希望する場合 〇疾病等の理由による場合 ・疾病又は障がいにより、病院へ長期的、定期的に通院を必要とする場合で、通学又は通院が容易な学校へ就学を希望する場合 ・疾病又は障がいにより、通学路の安全性や通学距離に問題があると判断される場合 〇教育的配慮による場合 ・学校生活に起因する児童生徒の精神的な問題(いじめ、不登校等)が転校することにより解消されると判断される場合 ・就学すべき学校に希望する部活動がない場合で、希望する部活動がある学校へ就学を希望する場合(小学校における活動実績を考慮)(中学生) 〇特別支援学級に入級する場合 ・心身に障害のある児童生徒が、就学すべき学校に特別支援学級がない場合 〇その他、個別事項に配慮する場合 ・兄弟姉妹が疾病又は教育的配慮を理由に学区外就学の許可を受けている場合で、当該兄弟姉妹と同じ学校へ就学を希望する場合 ・近くの友人が多く就学する学区外の学校へ集団等で通学することがやむを得ないと判断される場合で、当該学校へ就学を希望する場合 ・その他教育委員会が特に必要と認める場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 申請できるのは、父母など親権を持つ方に限られます。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。申請理由により添付書類が異なりますので、ホームページでご確認いただくか学校教育課へご連絡ください。

窓口

  • 燕市役所
    • 教育委員会 学校教育課 学事保健係

      市役所3階18番窓口

郵送先

〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地 燕市役所 学校教育課 学事保健係

必要なもの

1.住所異動に伴う場合 ・住宅の購入等により住所異動することが確実な場合で、異動予定先の学校区の学校へ就学を希望する場合:建築確認通知書等の写し 2.家庭環境による場合 ・保護者の就労等により下校後家庭において児童を保護監督する者がいなく親戚等保護監督する者に預ける場合で、当該保護監督する者が居住する学校区の学校へ就学を希望する場合(小学生):勤務証明書 預かり証明書 ・就学すべき学校の学校区内に児童クラブや「なかまの会」がなく、かつ、下校後家庭において児童を保護監督する者がいない場合で、入会する児童クラブ等の所在する学校区の学校へ就学を希望する場合(小学生) :勤務証明書 児童クラブ入会許可通知書の写し ・保護者の長期入院、遠隔地への赴任などの家庭の事情により保護監督が困難で親戚等に預け、そこから通学することがやむを得ないと判断される場合で、当該親戚等が居住する学校区の学校へ就学を希望する場合:預かり証明書 ・保護者が住所とは別の所在において店舗、工場等を営み、そこから通学することがやむを得ないと判断される場合で、当該店舗、工場等が所在する学校区の学校へ就学を希望する場合:店舗、工場等を営んでいることがわかる書類 3.疾病等の理由による場合 ・疾病又は障がいにより、病院へ長期的、定期的に通院を必要とする場合で、通学又は通院が容易な学校へ就学を希望する場合:診断書の写し ・疾病又は障がいにより、通学路の安全性や通学距離に問題があると判断される場合:理由を証明する書類

お問合せ・担当部署

教育委員会 学校教育課 学事保健係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8211

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