広告物等除却の届出

郵送
オンライン
窓口

概要

新潟県屋外広告物条例第25条第2項の規定により、許可を受けた広告物を撤去した場合、広告物等除却(滅失)届と除却後の写真を市に提出する必要があります。

受付期間

撤去後に提出してください。

対象

広告物の設置者または表示者

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

窓口のほか、郵便もしくはオンライン申請

オンライン申請

窓口

  • 燕市役所
    • 都市整備部 都市計画課 都市計画係

      市役所2階16、17番窓口

郵送先

〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地 都市計画課都市計画係

必要なもの

①様式8 広告物等除却(滅失)届 ②除却後の写真

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8263

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