燕市まちなか居住支援事業計画認定の申請

窓口

概要

燕市では定住人口の増加や地域経済の活性化を推進するため、市内に住むために住宅を取得する子育て世代などを対象に、住宅取得にかかる費用の一部を補助します。

計画の認定を受けようとする方は「燕市まちなか居住支援事業計画認定申請書(様式第1号)」に必要書類を添付し、新築は着工前、購入は契約前に提出してください。

対象

【補助対象者の条件】  以下の全て満たした方が補助対象者です。 (1)申請年度の4月1日より前に燕市の住民基本台帳に記録された方で、生活の拠点が燕市である方    ※ただし、認定申請日において、以下の①②のいずれかに該当する場合は「移住家族支援事業」の対象者となります。    ① 過去3年以内に燕市に転入し、賃貸住宅に居住している方    ② 過去5年以内に新潟県移住・就業等支援補助制度を受け燕市に転入した方 (2)事業計画認定申請時の年齢が満50歳未満の方 (3)燕市内に家族で住むための住宅を新築または購入するため、金融機関等との借入契約を締結している方 (4)過去に本事業等の補助金の交付を受けたことがない方 (5)住宅の取得が公共補償等の対象でない方 (6)市税等を滞納していない方 (7)新築の場合は、基礎工事の着工前(購入の場合は、購入契約前)に事業計画認定申請書を提出し、同年度の3月の締切日※までに補助金交付申請書を提出できる方 ※ 年度によって異なりますので、下記関連リンクからHPやパンフレットでご確認ください。 【補助対象住宅の条件】  一戸建て住宅または共同住宅の住戸のうち、次の要件を全て満たすもの ◆ 建築または購入場所が「燕市立地適正化計画」で設定している「居住誘導区域」内または「居住誘導区域に準ずるものとして市長が別に定める区域」内であること(パンフレットP.8~14に地図があります。) ◆ 昭和56年6月1日以降に建築工事に着手したものまたは耐震診断及び耐震改修の結果、建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの ◆ 居住の用に供する床面積が75㎡以上のもの ◆ 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室及び居室を備えているもの ◆ 建築基準法、都市計画法その他の法令の規定に違反しないもの ◆ 店舗併用住宅にあっては、当該店舗が風営法第2条第1項及び第5項から第11項に該当しないもの

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 (注意)代理人がお手続する場合は、委任者本人が署名・押印した委任状が必要です。 事前にご準備いただくと手続きがスムーズに行えます。

手続き方法

郵送は受け付けません。お手数でも都市計画課都市計画係まで持参をお願いします。

窓口

  • 燕市役所
    • 都市整備部 都市計画課 都市計画係

      市役所2階16、17番窓口

費用・手数料

無料

必要なもの

<全員共通> ・【様式第1号】燕市まちなか居住支援事業計画認定申請書 ・ 付近見取図(位置図) ・ 配置図(外構図) ・ 各階平面図 ・ 世帯全員分の住民票(コピー可) ・ 土地の売買契約書の写し(未契約の方は交付申請時に提出) (注意)住民票ついては、発行日から3か月以内のものをご提出ください。 <加算を受ける方> 【妊娠中の方】 ・ 母子健康手帳の写し(「表紙」および「妊娠何週目などの記載があるページ」の写し)

お問合せ・担当部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8263

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