燕市空き家跡地活用促進補助金交付の申請
郵送
窓口
概要
●空き家の所有者さま
この事業は、空き家を解体し、跡地を周囲の空き家や空き地、また周辺の方と一体的に活用される方に対し、経費の一部を補助する制度です。 申請を希望する場合は、空き家跡地活用促進補助金交付申請書をご提出ください。
●宅地分譲事業者さま
まちなかの人口減少の原因として、クルマが通れない狭い道路沿いに複数の空き家・空き地が残り続けている事が考えられます。狭い道路の拡幅、空き家の解体、空き地を含めた分譲地の区画再整備に対して支援します。 (注意)分譲地がまちなかにある場合は「まちなか加算」の対象になります。 申請を希望する場合は、空き家跡地活用促進補助金交付申請書をご提出ください。
※令和7年度内に対象事業を完了し、実績報告を提出できるものが対象です。
受付期間
申請期間: 2025年04月01日 08時30分 ~
土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分(予算に達し次第終了)
※必ず事業着手前に申請ください。
対象
〇申請できるもの
1.解体する空き家の跡地の所有者
2.解体する空き家の跡地を活用する者
〇補助対象事業
市内解体施工業者に請け負わせた工事等で次のもの。
1.対象空き家の解体工事費
2.敷地の統合・再編を同時に実施する場合の測量費・造成費・分合筆に要する費用
2.の事業費は下記b.区画再編型及びc.再編分譲型の場合のみ補助対象となります。
a.統合型 隣地や周辺の土地と一体で活用するケース
例
・解体後の跡地をお隣の方が自宅と一緒に活用する
・跡地で工場をされている方の駐車場として、など
b.区画再編型 複数の空き家を解体、跡地の再編後複数人で活用するケース
例
・3軒の空き家を解体して、2区画に再編する
・1軒の空き家を解体し、空き地1区画を合わせて再編し、3区画とする、など
c.再編分譲型 複数の空き家・空き地を再編し、公共施設を整備後、住宅用地等として分譲するケース
例
・3軒の空き家を解体、1件の空き地とともに区画を再編し、道路を整備後、住宅用地等として分譲するケース
・2軒の空き家を解体、前面の狭小道路を拡幅して2区画で販売 など
手続きができる人
本人
手続き方法
窓口・郵送のほか、メールでも受け付けています。
メールアドレス:akiya@city.tsubame.lg.jp
郵送先
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地 燕市都市計画課空き家等対策推進室
費用・手数料
無料
必要なもの
・見積書の写し
・住宅の位置図
・関係者の同意書
・誓約書
・他法令の許可申請書の写し
・納税証明書(申請書最下部の同意欄にご署名いただける場合は不要)
お問合せ・担当部署
都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進室
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8264