開発許可を受けた土地における予定建築物等以外の建築等許可の申請
窓口
概要
開発許可を受けた土地においては、完了公告があった後は当初の予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築、又は新設することが禁止されています。また、建築物を改築し、又はその用途を変更して予定建築物以外の建築物とすることも禁止されています。
ただし、許可権者が開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第1種特定工作物で用途地域内等に建築又は建設されるときはこの限りではありません。
受付期間
随時受付
対象
都市計画法第36条第3項の公告後に当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物等の新築・改築等又は用途変更を行う方
手続きができる人
本人
手続き方法
都市計画課都市計画係まで持参をお願いします。
費用・手数料
26,000円
必要なもの
・予定建築物等以外の建築等許可申請書
・縮尺3,000分の1以上の用途別現況図(縮尺、方位、許可を受けようとする敷地の位置、周辺の建築物の用途を明示すること。)
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
都市整備部 都市計画課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263
