開発行為許可の申請
窓口
概要
開発許可制度は、合理的かつ効果的な土地の利用を図ることにより、都市の無秩序な市街化を防止し、快適かつ機能的な都市環境を確保することを目的の一つとしております。 燕市において開発行為を行おうとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
受付期間
随時受付
対象
〇許可が必要となる開発行為
・都市計画区域内…3,000平方メートル以上の開発行為
・都市計画区域外…10,000平方メートル以上の開発行為
〇提出が必要となる開発行為は以下のとおりです。
(ア)非自己用のもの
(イ)1ヘクタール以上で自己用のもの(自己の居住の用に供する住宅は除く)
〇開発行為の定義(法第4条第12項)
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
〇「土地の区画形質の変更」とは
土地の区画又は形質の変更をいいます。
【区画の変更】
土地の利用形態としての区画の変更をいいます。建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として、一団の土地を独立した物件として明認しうるもの(塀、垣、道路等)で分割する場合などがこれに該当します。
なお、単なる分合筆を目的とした権利区画のみの変更はこれに該当しません。
【形質の変更】
土地の形状及び性質の変更をいいます。建築物又は特定工作物の敷地の用に供する目的で、切土、盛土等を行って土地の物理的形状を変更する場合や開発区域内に道路などを築造する場合、建築物の建築に伴い、農地や山地等が宅地に変更される場合等がこれに該当します。
手続きができる人
本人
代理人(代理人申請の場合、委任状が必要です。)
手続き方法
都市計画課都市計画係まで持参をお願いします。
費用・手数料
・開発面積等の条件により手数料が異なります。都市計画課都市計画係へご確認ください。
必要なもの
・都市計画課都市計画係へご確認ください。
関連リンク
関連法令
・都市計画法
・燕市都市計画法施行細則
・燕市宅地開発規則
お問合せ・担当部署
都市整備部 都市計画課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263
