都市計画法第53条に基づく許可の申請
郵送
窓口
概要
都市計画道路等の区域内において、建築物の建築の制限を行っており、建築をおこなう場合は、都市計画法に基づく許可申請が必要となります。 これにより、都市計画道路の区域内でも都市計画決定されてから事業が実施されるまでの間で、将来の事業の円滑な施行を確保することを目的としています。
受付期間
随時受付
対象
〇都市計画法第53条の許可申請をする必要がある場合
・都市計画道路、都市計画公園等の都市計画施設及び土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合です。
・建築確認申請は、都市計画法第53条許可を受けてから行う必要があります。
(注意1)ここでいう「建築物」及び「建築」は、建築基準法でいう建築物及び建築(行為)のことです。
(注意2)都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可です。敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要となります。
〇許可基準
・2階建て以下で、地下を有しないこと。
(注意)3階建て以上は不可。
・構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。
(注意)鉄筋コンクリート造は不可。
手続きができる人
本人
手続き方法
以下3つの申請方法がありますので、下記「許可申請手続きの流れ」をご参照ください。
(1)都市計画課都市計画係(燕市役所2階16番窓口)にて申請
(2)メールによる申請(許可書は窓口にて受け取り)
(3)郵送による申請
郵送先
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市役所都市計画課都市計画係
費用・手数料
無料
必要なもの
〇許可申請には次の図書が各2部必要(正本、副本)です。
(注意1)副本は返却用。
(注意2)申請者が法人の場合は、許可申請書には法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。
・案内図(住宅地図等):建築敷地の所在・地番
・土地利用計画図(配置図):縮尺500分の1以上で、建築物の配置・構造・階数および都市計画道路線がわかるもの
・断面図:縮尺200分の1以上で、二面以上の建築物の断面図
・各階平面図:縮尺200分の1以上のもの
・求積図:敷地面積、建築面積、延床面積
・その他参考となるべき事項を記載した図書:(例:登記事項証明書、公図等)
〇郵送による申請の場合
・許可書を送付するための宛名を記入した返信用封筒を同封
申請書・様式・関連資料
関連リンク
関連法令
・都市計画法
お問合せ・担当部署
都市整備部 都市計画課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263
