バリアフリー新法に基づく路外駐車場設置(変更)の届出
窓口
概要
バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場において、駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくために、車いす使用者の駐車場、移動等円滑化経路や特殊装置について国土交通省令で定める構造、設備の技術基準への適合と届出が必要です。特定路外駐車場の設置・変更を行う場合、申請書類を2部(正副)提出してください。
受付期間
工事着工前
対象
〇バリアフリー新法の対象となる駐車場
1.道路の路面以外に設置される駐車場で、一般公共の用に供するもの
2.一般公共の用に供される部分の駐車マスの面積が500平方メートル3.以上であるもの
料金を徴収するもの
(注意)(1)~(3)全てに該当する場合は「特定路外駐車場」といい、設置の届出が必要となります。ただし、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に附属する駐車場は除きます。
〇特定路外駐車場の構造及び設備についての技術基準
車いす使用者の駐車場、移動等円滑化経路や特殊装置について路国土交通省令で定める構造、設備の技術基準(以下「路外駐車場移動円滑化基準」という。)に適合しなければなりません。
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お問合せ・担当部署
都市整備部 都市計画課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263
