優良宅地認定の申請
窓口
概要
土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がある場合は優良宅地認定を受ける必要があります。
受付期間
・宅地の造成に着手する前(造成区域面積1,000平方メートル未満)
・宅地を造成した後(造成区域面積が1,000平方メートル未満の場合)
対象
優良宅地認定を受けようとする方
手続きができる人
本人
代理人(代理人申請の場合、委任状を提出してください。)
手続き方法
都市計画課都市計画係まで持参をお願いします。
費用・手数料
優良宅地造成認定申請手数料は、以下のとおりです。
・0.1ヘクタール未満:86,000円
・0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満:130,000円
・0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満:190,000円
・0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満:260,000円
・1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満:390,000円
・3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満:510,000円
・6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満:660,000円
・10.0ヘクタール以上:870,000円
必要なもの
下記の図書を添付し優良宅地認定申請書(様式第1号)を正・副2部提出してください。
・設計説明書
・造成区域内の土地の登記事項証明書
・造成区域位置図(縮尺50,000分の以上)
・造成区域区域図(縮尺2,500分の1以上)
・造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
・造成計画断面図(縮尺1,000分の1以上)
・造成区域の公図の写し
・造成工事の写真及び完了写真
・排水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)
・給水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)
・がけの断面図(縮尺50分の1以上)
・擁壁の断面図(縮尺50分の1以上)
・その他、市長が必要があると認める書類
申請書・様式・関連資料
関連リンク
関連法令
・燕市宅地開発規則
・租税特別措置法
・燕市租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務施行規則
お問合せ・担当部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263
