優良宅地認定の申請

窓口

概要

土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がある場合は優良宅地認定を受ける必要があります。

受付期間

・宅地の造成に着手する前(造成区域面積1,000平方メートル未満) ・宅地を造成した後(造成区域面積が1,000平方メートル未満の場合)

対象

優良宅地認定を受けようとする方

手続きができる人

本人 代理人(代理人申請の場合、委任状を提出してください。)

手続き方法

都市計画課都市計画係まで持参をお願いします。

窓口

  • 燕市役所
    • 都市整備部 都市計画課 都市計画係

      市役所2階16、17番窓口

費用・手数料

優良宅地造成認定申請手数料は、以下のとおりです。 ・0.1ヘクタール未満:86,000円 ・0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満:130,000円 ・0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満:190,000円 ・0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満:260,000円 ・1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満:390,000円 ・3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満:510,000円 ・6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満:660,000円 ・10.0ヘクタール以上:870,000円

必要なもの

下記の図書を添付し優良宅地認定申請書(様式第1号)を正・副2部提出してください。 ・設計説明書 ・造成区域内の土地の登記事項証明書 ・造成区域位置図(縮尺50,000分の以上) ・造成区域区域図(縮尺2,500分の1以上) ・造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上) ・造成計画断面図(縮尺1,000分の1以上) ・造成区域の公図の写し ・造成工事の写真及び完了写真 ・排水施設計画平面図(縮尺500分の1以上) ・給水施設計画平面図(縮尺500分の1以上) ・がけの断面図(縮尺50分の1以上) ・擁壁の断面図(縮尺50分の1以上) ・その他、市長が必要があると認める書類

関連法令

・燕市宅地開発規則 ・租税特別措置法 ・燕市租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務施行規則

お問合せ・担当部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8263

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