広告物等変更(改造)許可の申請

郵送
オンライン
窓口

概要

新潟県屋外広告物条例第16条第1項の規定により、許可を受けた広告物を変更・改造しようとするときは、広告物等変更(改造)許可申請書とその他必要書類を市に提出する必要があります。

受付期間

変更前に申請してください。

対象

広告物の設置者または表示者

手続きができる人

本人 代理人(代理人申請の場合、委任状を提出してください。)

手続き方法

窓口のほか、郵便もしくはオンライン申請

オンライン申請

窓口

  • 燕市役所
    • 都市整備部 都市計画課 都市計画係

      市役所2階16、17番窓口

郵送先

〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地 都市計画課都市計画係

費用・手数料

広告物の種類によって、手数料が変わります。詳しくは「屋外広告物のしおり」をご確認ください。

必要なもの

広告物を表示(設置)する場合、広告物の種類や設置場所によって許可基準や提出書類が異なります。詳しくは「屋外広告物のしおり」をご確認ください。※オンライン申請では受取方法が郵送の場合は返信用封筒を用意ください。

お問合せ・担当部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8263

メールフォームによるお問い合わせ