広告物等表示(設置)許可の申請
郵送
オンライン
窓口
概要
燕市において、屋外広告物を掲出するには原則として市長の許可が必要となります。設置しようとする広告物が、基準に適合しているか審査をする必要があるため、事前に申請してください。ただし、自家用広告物などで一定の基準以内のもの、その他の条例で定められているものは許可を受けることなく表示又は設置できるものもあります。 (注意)設置後であっても基準に適合していない場合は、違反広告物として改修または撤去を指示することになりますのでご注意ください。
受付期間
設置前に申請してください。
対象
広告物の設置者または表示者
手続きができる人
本人
代理人(代理人申請の場合、委任状を提出してください。)
手続き方法
窓口のほか、郵便もしくはオンライン申請
オンライン申請
郵送先
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地 都市計画課都市計画係
費用・手数料
広告物の種類によって、手数料が変わります。詳しくは「屋外広告物のしおり」をご確認ください。
必要なもの
広告物を表示(設置)する場合、広告物の種類や設置場所によって許可基準や提出書類が異なります。詳しくは「屋外広告物のしおり」をご確認ください。※オンライン申請では受取方法が郵送の場合は返信用封筒を用意ください。
関連リンク
お問合せ・担当部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263
