燕市産業用地開発事業計画認定の申請

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概要

市内における産業用地の開発を促進することにより、企業の集積及び雇用の増大を図り、市の活性化に資するため、立地を希望する企業や開発用地の地権者との交渉などを実施し、産業用地の開発事業を行う開発事業者(デベロッパー)等を対象に奨励金を交付します。

受付期間

〇令和5年7月1日(土曜日) ~ (注意)予算が上限に達した時点で予告なく受付を終了します。 〇開発許可(都市計画法第29条の規定による開発行為の許可)を受けた日から60日以内

対象

奨励金の交付を受けることが出来る者は、交付対象事業において立地企業との連絡調整等を行う以下の項目をすべて満たす開発事業者が対象です。 (注意)開発事業者:開発許可(都市計画法第29条の規定による開発行為の許可)を受けた市内の対象地域において立地企業の誘致を行う事業者をいう。 1.燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと(同居の親族を含む。) 2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと 3.政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと 4.公序良俗に反する事業を行う者でないこと 5.国、県その他の地方公共団体又は産業支援機関の制度により、交付対象事業への補助金等の交付を受けたことがない者(その予定がない者を含む) 6.市税等を滞納していないこと 〇奨励金の交付要件等 【産業用地面積】 3,000平方メートル以上 【交付要件】 (1)開発事業者が立地企業との連絡調整等を行うこと (2)立地企業が土地を取得し工場等を建設すること (3)立地企業が建設した工場等建築面積が取得土地面積の20パーセント以上であること (4)土地企業が土地取得後5年以内に工場等を建設し、操業を開始すること (5)立地企業が操業開始後、10年間継続して事業を営み、その間他に転売しないこと (6)納税状況が良好であること

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

郵送または市の担当窓口まで直接ご持参ください。

必要なもの

1.開発行為許可通知書の写し(開発許可に条件が付されている場合は、その写しを含む。) 2.位置図 3.現況図面 4.土地利用計画図 5.法人登記履歴事項全部証明書 6.役員等名簿 7.市税の納税証明書又は本店所在地の納税証明書 (1)燕市税の納税状況確認に係る同意書 燕市が申請者の納税状況を確認すること等に同意する場合に提出してください。この同意書を提出する場合は(2)の提出は不要です。 (2)燕市税の納税証明書 上の(1)によらず、燕市税の全税目に未納がないことを証する燕市が発行する証明書です。この証明書の交付を受けた場合は(1)の提出は不要です。 8.その他市長が必要と認める書類

お問合せ・担当部署

産業振興部 商工振興課 新産業推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8232

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