自動車臨時運行許可の申請
概要
自動車が道路上を運行するには、道路運送車両法に定められた基準を満たしていなければなりません。臨時運行許可とは、未登録の自動車の新規登録、新規検査、自動車検査証の継続検査(車検)を受けるためなどの目的で公道を運行する必要がある場合に、目的・期間を限定したうえで特例的に運行を許可する制度です。(臨時のナンバープレートを貸し出すことから「仮ナンバー」と呼ばれることもあります。)
受付期間
原則として、自動車を運行する当日に限ります。ただし、早朝出発や土曜日・日曜日の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運行日の直前の開庁日に申請できます。
〇受付時間
月曜日から金曜日(平日)の午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)土日祝日、12月29日から1月3日を除く
(注意)延長窓口や休日開庁時も不可
対象
未登録の自動車の新規登録、新規検査、自動車検査証の継続検査(車検)を受けるためなどの目的で公道を運行する必要がある場合
費用・手数料
1件 750円
必要なもの
・車台番号が確認できる公的書類
(車検証・限定自動車検査証・抹消登録証・自動車検査証返納証明書・譲渡証明書など)
(注意1)電子車検証(A6サイズ相当)の場合は、券面に車検証の有効期間が記載されていないため、以下のいずれかを窓口での申請時にご用意いただく必要があります。・「車検証閲覧アプリ」での電子データ提示(スマートフォン等タブレット端末をご用意いただく必要があります)・「自動車検査証記録事項」の写し(電子車検証と同時に受け取る「自動車検査証記録事項」と記載された書類をお持ちください。なお、閲覧アプリからPDFファイルでダウンロードし、印刷したものをご持参いただいたりタブレット等で画像データとして提示いただくことも可能です)
・自動車損害賠償責任保険(自賠責)証書の原本
(注意2)ただし、運行許可期間内のすべての日に保険に加入していること。保険期間最終日は正午で保険が満了するため、申請しても許可されません。
(注意3)令和7年1月から自賠責証明書の電子交付が始まる予定ですが、臨時運行許可申請の際の確認においては、従来どおり紙の証明書の提示が必要になります。電子証明書を印刷したものでは認められません。紙の証明書の発行については、契約保険会社へお問い合わせをお願いいたします。
・個人の場合は、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
市民生活部 市民課 市民窓口2係(各種証明書等)
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8122