認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請

郵送
窓口

概要

特定創業支援等事業による支援を受け、市から証明書の交付を受けた場合、以下のメリットを受けることができます。

1.会社設立時の登録免許税の軽減

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始6か月前から利用可能

3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

・メリット1は事業を開始した日以後5年を経過していない個人が対象。会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要あり。

・メリット2は市内で6か月以内に創業もしくは会社設立により創業する方、市内で開業後6か月未満の方が対象 

対象

これから創業を行おうとする方または創業後5年未満の方で燕市創業支援等事業計画に基づいて実施される「特定創業支援等事業」による支援を受けた方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

必要なもの

・認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 ・特定創業支援等事業の内容、期間が確認できるもの (創業講座の修了証など) ・開業届、法人登記 (既に開業済みの方)

お問合せ・担当部署

産業振興部 商工振興課 産業支援係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8231

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