燕市商店街店舗リノベーション支援事業補助金交付の申請

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概要

市内の商店街エリア(注1)において、小売商業などを営む目的で未利用店舗に入居する小売商業者等に対して、当該店舗の改装資金の一部を補助します。

対象

〇対象要件 ・小売商業等を営む目的で未利用店舗に入居する事業者であること。 ・改装後の店舗で小売商業等を3年以上継続することが見込まれる者であること。 ・補助金の申請に係る未利用店舗は、申請者が当該年度内に購入又は賃借する物件であること。 ・当該未利用店舗の所有者が申請者の同一世帯の者又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族でないこと。 ・補助金の申請に係る未利用店舗は、申請時点で3か月以上使用されていない物件であること。 ・過去にこの補助金の交付を受けたことがない者であること ・燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 ・市税に未納がない者であること。 〇対象経費 1.内装費 ・床、内壁又は天井の張替え、塗替え又は新設 ・ふすま、障子、網戸又は畳の張替え又は新設 ・床、壁、窓又は天井の断熱 ・扉の交換又は新設 ・窓ガラス又はサッシの交換又は新設 ・カーテン又はブラインドの交換又は新設 ・給排水又は給湯設備に関するもの ・衛生設備に関するもの ・電気又はガス設備に関するもの ・換気扇、エアコンの設置 ・店用簡易設備のうち、天井、壁、柱などに設置するもので、新型コロナウイルス感染症もしくは小売商業等を営む上で必要と認められるもの ・施工に係る解体撤去に関するもの 2.外装費 ・店舗部分に係る外壁、床の張替え、塗替え又は新設 ・看板の設置に関するもの ・施工に係る解体撤去に関するもの

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

郵送先

〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地

必要なもの

・燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書 ・改築工事の図面等 ・改築工事見積書の写し ・改築工事を行う空き店舗を含む周辺図 ・同一年度内に購入または賃貸する物件であることがわかる書類 ・建築確認が必要な改築を伴う出店については、建築確認申請書の写し ・その他、法令による規制を伴うものについては許可書の写し ・(1)燕市税の納税状況確認に係る同意書 燕市が申請者の納税状況を確認すること等に同意する場合に提出してください。この同意書を提出する場合は(2)の提出は不要です。 ・(2)燕市税の納税証明書 上の(1)によらず、燕市税の全税目に未納がないことを証する燕市が発行する証明書です。この証明書の交付を受けた場合は(1)の提出は不要です。

お問合せ・担当部署

産業振興部 商工振興課 産業支援係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8231

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