工場立地法敷地外緑地の事前協議書の手続き

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概要

工場立地法運用例規集に基づき、現に設置されている工場等が生産施設の面積を変更する場合に、工場立地に関する準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない事情がある場合は、当該工場の設置場所を管轄する市町村長の定める基準に照らし、周辺地域の生活環境の保持に寄与するものと認められる場合に勧告しないことができることになっています。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

  • 燕市役所
    • 産業振興部 商工振興課 新産業推進係

      市役所3階24番窓口

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

産業振興部 商工振興課 新産業推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8232

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