工場立地法特定工場の変更の届出
郵送
窓口
概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められた法律です。 一定規模以上の工場を新設・増設等する事業者に届出義務を課しています。
受付期間
工事着工の90日前までに届出
ただし、準則適合の場合は10日前までに短縮可
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
産業振興部 商工振興課 新産業推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8232