中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定の申請(第5号(イ)(ロ)(ハ))
窓口
概要
指定業種に属する事業を営んでおり、業況が悪化している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。
対象
※各要件の対象・基準について、詳しくは下記項目【申請書・様式・関連資料】の「提出書類・認定要件 一覧」をご確認ください。
(1)売上高要件
○通常
・様式第5-(イ)-①(指定業種のみを営んでいる場合)
・様式第5-(イ)-②(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
○創業者
・様式第5-(イ)-③(指定業種のみを営んでいる場合)
・様式第5-(イ)-④(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
(2)原油高要件
・様式第5-(ロ)-①(指定業種のみを営んでいる場合)
・様式第5-(ロ)-②(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
(3)利益率要件
・様式第5-(ハ)-①(指定業種のみを営んでいる場合)
・様式第5-(ハ)-②(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
必要なもの
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
(2)法人(個人)の実在が確認できる書類 (※詳しくは下記項目【提出書類・様式・関連資料】の「提出書類・認定要領 一覧」をご確認ください。)
(3)売上高減少の根拠となる数値を確認できるもの(例:損益計算表、売上集計表)
(数値のみなど独自の書類を作成した場合、事業主の代表印が押印されていれば添付書類とみなします。)
(4)(金融機関等が代理で申請する場合)委任状
(5)(創業者の場合)法人:法人謄本(履歴事項全部証明書) 等
個人:開業届、許認可証 等
(6)(利益率要件の場合)試算表 (※税理士等の押印があるもの)
このほか、追加書類の提出をお願いする場合がございます。
お問合せ・担当部署
産業振興部 商工振興課 産業支援係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8231
