燕市結婚新生活支援金交付の申請
郵送
窓口
概要
燕市では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、リフォーム、引越に係る費用を支援します。
受付期間
申請期間: 2025年07月01日 08時30分 ~ 2026年03月06日 17時15分
令和7年7月1日から申請受付を開始します。
令和7年度燕市結婚新生活支援金の新規申請は令和8年3月6日までにお願い致します。(3月6日以降に婚姻予定の方は事前にご相談ください。)
対象
〇対象世帯
2025年1月1日から2026年3月31日に婚姻した、以下の要件を全て満たす世帯
1.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下。
2.世帯の令和6年分(令和6年1月分から令和6年12月分)の合計所得額が500万円未満。
・夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の合計所得から年間返済額を控除することが出来ます(令和6年に支払った貸与型奨学金の返済額が対象となります)。
3.夫婦ともに支援金の交付日から2年以上継続して燕市に居住する意思がある。
4.夫婦ともに過去にこの制度に基づく支援金の交付を受けていない。
5.夫婦ともに申請時に市税の滞納がない。
6.夫婦共に燕市に住民登録し、申請する住宅に同居している。
7.世帯員が暴力団等の反社会的勢力でなく、反社会的勢力との関係を有しない。
〇対象経費
婚姻を機に2025年4月1日から2026年3月31日までに支払った以下の経費
【住居費(賃貸)】
婚姻を機に賃借した住宅の賃料、共益費、敷金、礼金(保証金等これに類する費用)、仲介手数料。
・駐車場代、鍵交換代、ハウスクリーニング代等オプションに当たる費用は対象外です。
・夫婦の一方が婚姻前に居住していた住宅に、婚姻を機に他方が住所を移転した場合は、夫婦の双方の住所が同一となった日以後に支払った経費が対象となります。
【住居費(購入)】
婚姻を機に取得した住宅の購入費(新築・中古)、工事請負費(新築)
・土地の購入費、住宅ローン手数料は対象外です。
【リフォーム費用】
婚姻を機に住宅の機能維持、向上を図るために行ったリフォーム(修繕、増築、改築、設備更新等)に係る工事費用。
・車庫、倉庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外です。
【引越費用】
婚姻を機に取得または賃借した住宅や、夫婦の一方が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運搬費。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
・窓口
・郵送
郵送先
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市役所 企画財政部 地域振興課 交流推進係 行き
費用・手数料
無料
必要なもの
〇申請者全員から提出いただくもの
・交付申請書(様式第1号)
・同意書兼誓約書(様式第2号)
・戸籍謄本その他夫婦の婚姻日が確認できる書類
・住民票の写し(世帯員全員の住所が記載されたもの、燕市役所市民課で取得)
・世帯員の所得証明書(令和5年中の所得分)
・令和7年1月1日現在で燕市在住の場合、燕市役所税務課で取得
・令和7年1月2日以降に燕市に転入の場合、前居住地窓口で取得
・世帯員の市区町村税の納税証明書(現年度に市税等の滞納がないことを確認できるもの)
・令和7年1月1日現在で燕市在住の場合、燕市役所収納課で取得
・令和7年1月2日以降に燕市に転入の場合、前居住地窓口で取得
・燕市で納税証明書を取得する場合、申請時に認印、または三文判の印鑑での押印が必要です。(ネーム印等のシャチハタは不可)
(注意)非課税の方は「非課税証明書」を提出ください
(注意)市税に未納がないことがわかれば「完納証明書」でも可です
〇住居費(賃借)を申請する場合
・住宅の賃貸借契約書の写し
・契約日、金額、借主・貸主双方の捺印を確認できるもの
・住宅手当支給証明書(第3号様式)
〇住居費(取得)を申請する場合
・住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し
・契約日、金額、買主・売主双方の捺印を確認できるもの
〇住宅のリフォーム費を申請する場合
・リフォーム工事の見積書又は工事請負契約書の写し
・金額、施工者の捺印を確認できるもの
〇引越費用を申請する場合
・引越に係る見積書その他引越費用が確認できるもの
〇該当者のみ提出するもの
・貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(世帯の合計所得金額が500万円を超える場合)
お問合せ・担当部署
企画財政部 地域振興課 交流推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8364