児童扶養手当の申請

窓口

概要

離婚等により、児童を養育している父または母や養育者の方に支給される手当です。手当の支給を受けるためには、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。

受付期間

申請の翌月分から対象になります。

対象

〇支給対象者 燕市に住民登録があり、次のいずれかに該当する児童を養育している父又は母や、父又は母に代わって養育している人 1.父母が離婚した児童 2.父又は母が死亡した児童 3.父又は母が一定の障がいの状態にある児童 4.父又は母の生死が明らかでない児童 5.父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 6.父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童 7.父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 8.母が婚姻によらないで出産した児童 9.遺棄などで出生の事情が明らかでない児童 (注意)児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいの状態にある児童については20歳未満)をいいます。 〇手当を受けることができない人 児童を監護(養育)していても、次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当を受け取ることができません 1.父、母(養護者)または対象児童が、日本国内に住所がないとき 2.父または母が婚姻関係にあるとき(内縁関係や同居など、婚姻の届け出をしていない場合を含む) 3.対象児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されているとき(母子生活支援施設及び通園施設等を除く) 4.対象児童の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度障害である時を除く) 5.父、母(養護者)が障害年金、遺族年金、老齢年金などの公的年金給付または労働基準法等による遺族補償(給付発生後6年を経過している時を除く)などを受けることができるとき (注意)ただし、年金受給額が児童扶養手当額より少ない場合は、その差額の手当が受給できる場合があります

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口

窓口

  • 燕市役所
    • こども政策部 子育て応援課 こども福祉係

      市役所1階17~19番窓口

必要なもの

1.戸籍謄本(申請者及び対象児童のもの) 2.振り込みを希望する金融機関の預金通帳写し(申請者名義のもの) 3.マイナンバーカードまたは通知カード(申請者、対象児童、扶養義務者のもの) 4.印鑑 5.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) 6.その他(請求事由により必要となる書類、証明書など) (注意)申請書は窓口に用意してあります。申請する方のケースによって添付書類が異なりますので、必ず窓口でご確認ください。

お問合せ・担当部署

こども政策部 子育て応援課 こども福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8186

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