児童手当認定の請求

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概要

手当の支給を受けるためには、支給要件の受給者にあたる方が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。

受付期間

事実(出生・転入)が発生した日の翌日から起算して15日以内。期限までに申請がない場合は、支給開始月が遅くなる場合があります。

対象

〇支給対象となる児童 原則として国内に居住する高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童 〇受給者 次のいずれかに該当する燕市に住民登録のある方 1.支給対象となる児童の父または母のうち、生計中心者(住民登録がある外国人の方を含みます) 2.支給対象となる児童の未成年後見人 3.支給対象となる児童の父母が外国在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者) 4.支給対象となる児童を養育している里親 5.上記1~4以外で支給対象となる児童の生計を維持されている方 (注意)ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合は、当該施設の設置者等が受給者となります。 【手続きが必要な方の例】 ・出生・転入等により、新たに受給資格が生じた方 ・里帰り出産等で住所地に出生届を提出されなかった方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 本人以外(代理人)の場合、委任状が必要です。

手続き方法

窓口

オンライン申請

窓口

  • 燕市役所
    • こども政策部 子育て応援課 こども福祉係

      市役所1階17~19番窓口

必要なもの

1.児童手当認定請求書 2.申請者の加入医療保険の資格情報がわかるもの(保険証、資格確認証等の写し)  ただし、燕市国民健康保険加入者は不要  ※マイナ保険証(健康保険情報を登録したマイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナポータルからダウンロードした健康保険証情報(PDF)をご用意ください。 3.申請者名義の金融機関口座の分かるもの(配偶者、児童名義の金融機関口座へは支給できません) 4.申請者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード(対象児童と受給者の住所地が異なる場合は、対象児童分も必要です) 5.その他(必要に応じ、追加で書類の提出が必要になる場合があります)

申請書・様式・関連資料

関連リンク

お問合せ・担当部署

こども政策部 子育て応援課 こども福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8186

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