障害基礎年金の請求
窓口
概要
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
受付期間
請求方法によって、手続きが遅れると支給時期も遅れる場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。
対象
〇障害基礎年金を受けられる方
障害基礎年金は、国民年金の加入期間中や、20歳になる前に初診日のある病気やケガによって、一定の障がいの状態に該当する方が、次のすべての条件を満たす場合に受けられます。
〇初診日が1~3のいずれかの期間内にあること
1.国民年金加入期間
2.20歳前の年金未加入期間
3.60歳以上65歳未満の年金未加入期間(国内に住んでいる方のみ)
(注意)老齢基礎年金を繰上げ受給している場合、請求できないことがあります。
「初診日」は、障害基礎年金を請求する病気やけがと因果関係がある症状で初めて医療機関に行った日となります。
(注意)障害基礎年金を請求する病名「うつ病」の場合の例: うつ病の診断がされる前に、不眠症や神経症の症状で 、心療内科に通われていた時は、うつ病と診断された時が「初診日」 になるのではなく、不眠症や神経症の症状で初めて医療機関を受診した日が「初診日」 となります。
〇保険料の納付が1または2に該当すること
1.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、加入期間の3分の2以上あること
2.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(初診日が2026年3月31日以前にある場合に限る)
(注意)初診日が20歳前の場合は、保険料の納付要件はありませんが所得制限があります。
〇障害認定日の障がいの程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること
「障害認定日」とは病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日から原則として1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日のことをいいます。
(注意)障害年金の等級は年金制度の等級であり、障がい者手帳などの等級とは異なります。障がい者手帳などをお持ちの方でも障害年金は受けられない場合があります。
【1級または2級に該当する障害の程度】
・1級:他人の介助を受けなければ、ほとんど日常生活をすることができない程度
・2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
※代理人の場合は委任状が必要です。
手続き方法
窓口で手続きをお願いします。
費用・手数料
無料
必要なもの
請求内容によってそれぞれ必要書類が変わります。
詳しくはお問い合わせください。
お問合せ・担当部署
健康福祉部 保険年金課 年金医療係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8136