国民健康保険の限度額適用認定証交付に係る食事代差額支給の申請
窓口
概要
標準負担額減額認定証において長期該当の申請をした場合、申請日において91日以上経過していても、申請月の翌月1日から長期該当の適用となります。
申請日からその月の月末までの食事代については、医療機関において1食230円の標準負担額で計算されますが、後日申請いただくことにより長期該当の標準負担額1食180円との差額50円に食事回数を乗じた金額について支給を受けることができます。
対象
月の途中で長期入院該当(91日以上)の申請をされた方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人の場合は委任状が必要です。
必要なもの
・保険証または資格確認書
・限度額適用・標準負担額減額認定証(長期該当の適用を受けたもの)
・長期該当の申請をした月の領収書(食事代を支払ったことがわかるもの)
・世帯主及び限度額適用を受けた人のマイナンバーがわかる書類
・委任状(別世帯の場合)
お問合せ・担当部署
健康福祉部 保険年金課 国保係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8132