国民健康保険に係る限度額適用認定証再交付の申請
窓口
概要
限度額適用認定証をお使いの方で、有効期限以降も引き続き使用を希望する場合は、再申請が必要です。自動更新はされませんので、ご注意ください。
なお、マイナ保険証が利用可能な医療機関や調剤薬局では、限度額適用認定証がなくても医療機関の方で限度額の適用区分が確認できるので、事前申請が不要となります。
対象
・現在使用している限度額適用認定証の有効期限が切れるとき
・前年所得の修正申告により区分が変更になるとき
所得の増減により適用区分が変更になる場合があります。
・同じ世帯の方が燕市国保へ加入(もしくは脱退)されたことに伴い、区分が変更になるとき
国民健康保険に加入されている方の合計所得に増減が生じるため、適用区分が変更になる場合があります。
・標準負担額減額認定を受けてから、過去1年間の入院日数が91日以上になるとき
適用区分「オ」もしくは「低所得Ⅱ」で適用認定されている方の場合、申請によりさらに食事代が減額されます(長期該当)。
(注釈)
70歳以上の方で、「現役並み所得Ⅲ」または「一般」の区分に該当する場合は申請不要です。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人の場合は委任状が必要です。
お問合せ・担当部署
健康福祉部 保険年金課 国保係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8132