65歳以上で一定の障がいの認定を受けた人の後期高齢者医療制度の手続き
郵送
窓口
概要
65歳以上で一定の障がいの認定を受けた人が、この制度に加入を希望する場合は、市の窓口への申請が必要です。
対象
65歳以上で一定の障がいの認定を受けた人
「一定の障がい」とは、以下に該当する状態です。
(1)身体障害者手帳1~3級
(2)身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
・音声機能、言語機能の著しい障害
・両下肢すべての指を欠くもの
・1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
・1下肢の著しい障害
(3)療育手帳「A」
(4)精神障害者保健福祉手帳1・2級
(5)国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者など
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人(代理人の場合は委任状が必要です。)
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。必要書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒959-0295
燕市吉田西太田1934番地
燕市役所保険年金課年金医療係
費用・手数料
無料
必要なもの
・後期高齢者医療障害認定申請書(申請書は市役所窓口に用意しています。また、新潟県後期高齢者医療広域連合HPからダウンロードすることもできます。)
・障害者手帳
関連リンク
お問合せ・担当部署
健康福祉部 保険年金課 年金医療係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8133