第三者行為による傷病の届出
窓口
概要
交通事故やケンカなど第三者(自分以外)から傷害を受けたときや自損事故を起こしたときに、医療機関で受診し国保の保険証を使う場合には、必ず国保の窓口へ届け出をしてください。 本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替え払いをし、後から加害者に請求します。
対象
交通事故やケンカなど第三者(自分以外)から傷害を受けたときや自損事故を起こしたときに、医療機関で受診し国保の保険証を使う場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
国保の窓口へ届け出をしてください。
(注意)お届けいただけない場合には、国保負担分の医療費を返還していただくことがあります。
必要なもの
・同意書
・事故発生状況報告書
・交通事故証明書(コピー)
・保険証または資格確認書
・印かん
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
・「同意書」「事故発生状況報告書」の用紙は、保険年金課国保係にあります。また、以下のリンクからダウンロードすることもできます。
・交通事故証明書の最下段にある照合記録簿の種別欄が物件事故扱いの場合や、人身事故扱いだが被害者の氏名がない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を添付してください(用紙は、保険年金課国保係にあります)。また、以下のリンクからダウンロードすることもできます。
・「交通事故証明書」は自動車安全運転センターに申請してください。申請用紙は警察署の窓口に備えてあります。
お問合せ・担当部署
健康福祉部 保険年金課 国保係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8132