国民健康保険療養費支給の申請
窓口
概要
医療費の全額を支払わなければならない場合、申請をすることにより、自己負担割合に応じて【療養費】の支給を受けることができます。
受付期間
治療を受けた日から2年以内
対象
・旅先での急病など、やむを得ず保険証を提示せずに医療機関で受診した場合
・医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代を払ったとき
・小児弱視などの治療用眼鏡等(対象は9歳未満。医師の作成指示がある場合のみ)
・医師の同意を得てマッサージやはり、きゅうを受けたとき
・骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・海外で病気やけがの治療を受けたとき
・医師が必要と認めた輸血に生血を使ったとき
・社会保険加入中に受診したが、遡って脱退したため、社会保険が負担した医療費について返納したとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人の場合は委任状が必要です。
手続き方法
保険年金課窓口にて申請を行ってください。
必要なもの
○共通で必要なもの
・保険証または資格確認書
・振込先口座の通帳(注釈)
・領収書(原本)
〇医療機関で医療費全額を支払ったとき
・診療報酬明細書(原本)
〇補装具を購入したとき
・医師による証明書(原本)
〇社会保険が負担した医療費を返納したとき
・社会保険から届いた返納の通知一式
・診療報酬明細書(原本)
(注釈)
振込先は原則として世帯主の口座になります。世帯主以外の方の口座を希望する場合は、申請書の委任欄に記入・世帯主の押印が必要です。マイナポータルで公金受取口座を利用の場合は通帳等の写しは不要ですが、申請書に個人番号の記入が必要です。
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
健康福祉部 保険年金課 国保係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8132