NPO法人定款変更認証の申請
郵送
窓口
概要
NPO法人が定款を変更するには、総会の決議を経たのちに、以下の変更事項については、認証を受けなければなりません。
認証を要する定款変更事項:
目的、名称、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業、所轄庁の変更を伴う事務所の所在地、社員資格の得喪、社員(役員定数に係るものを除く)、会議、その他事業、残余財産の帰属先、定款の変更
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。
郵送先
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
費用・手数料
無料
必要なもの
・定款変更認証申請書
・定款の変更議決した社員総会の議事録の謄本
・変更後の定款:3部
【活動の種類及び事業内容を変更する場合】
・変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書:3部
・変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書:3部
【所轄庁の変更を伴う定款の変更の場合】
・役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員につ
いての報酬の有無を記載したもの):3部
・法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面(確認書)
・直近の事業報告書等
関連手続き
関連法令
特定非営利活動促進法
お問合せ・担当部署
企画財政部 地域振興課 協働推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8361