成年後見人等への報酬の支払い助成の手続き
郵送
窓口
概要
資力が十分でなく、成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に、家庭裁判所が決定した報酬に相当する額を助成します。
対象
燕市内に居住する被後見人等のうち、審判決定書における報酬付与の対象期間内に、次のいずれかに該当している方です。
・生活保護を受けている方
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
・下記のすべての条件に当てはまる方
1.成年被後見人等及び生計を一にする世帯員全員の市民税が課税されていないこと
2.成年被後見人等の年間収入額から報酬の額を差し引いた額が1,500,000円以下であること
3.成年被後見人等の預貯金額から報酬の額を差し引いた額がが500,000円以下であること
4.成年被後見人等が居住する家屋及びその他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
・その他、助成金の交付を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認める方
注)成年後見人等が被後見人等の親族(民法第725条に規定する親族)の場合は対象になりません。
手続きができる人
本人
代理人
本人または担当の成年後見人の方が行います。
手続き方法
窓口、郵送
郵送先
〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市健康福祉部長寿福祉課地域支援相談チーム 宛
費用・手数料
なし
必要なもの
・登記事項証明書又は成年後見等開始審判に係る審判所(写し)
・報酬付与の審判の決定通知書(写し)
・家庭裁判所に提出した財産目録(写し)、収支状況報告書の写し
・被保護証明書の写し(生活保護受給者のみ)
・受給者証(支援給付受給者のみ)
関連リンク
お問合せ・担当部署
健康福祉部 長寿福祉課 地域支援相談チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8157
