指定(介護予防)福祉用具貸与理由書の提出
郵送
窓口
概要
軽度者(要介護1、要支援1・2)においても種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。
事前に市への相談や関係者でのサービス担当者会議が必要となりますので、関連リンク「介護保険サービス事業者向けのお知らせ」から『軽度者の福祉用具貸与について』をご確認ください。
対象
軽度者(要介護1、要支援1・2)においても種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市健康福祉部長寿福祉課介護保険係宛
費用・手数料
なし
必要なもの
・指定(介護予防)福祉用具貸与理由書
・居宅サービス計画書第1~3表
・サービス担当者会議の要点
申請書・様式・関連資料
関連リンク
お問合せ・担当部署
健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8177