介護職員処遇改善加算等に係る処遇改善計画書の内容変更に関わる届出
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概要
以下の事項に変更がある場合は、変更届を提出してください。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)
(3)キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)
(4)・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算区分の変更 ・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合 なお、(5)(6)に係る変更のみの場合は、実績報告書の提出時にあわせて提出してください。(変更届のみの提出は不要。)
(5)就業規則の改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)
(6)キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じない場合に限る。具体的には、処遇改善加算3を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る)
受付期間
・会社法の規定による吸収合併、新設合併による計画書の作成単位の変更:速やかに
・加算を算定する事業所に増減があった場合
(1)事業所を追加する場合:「 居宅サービス」変更月の前月の15日まで、「施設サービス」変更月の初日まで
(2)一部の事業所を廃止する場合:速やかに
・算定要件の適合状況の変更等により加算区分に変更が生じる場合
(1)加算区分を上げる場合:上記(1)同様
(2) 加算区分を下げる場合:変更月の前月の末日まで
・就業規則(介護職員の処遇に関する内容)を変更した場合:実績報告の提出時
手続き方法
燕市長寿福祉課介護保険係へメールで提出してください
郵送先
〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市健康福祉部長寿福祉課介護保険係宛
費用・手数料
なし
必要なもの
・別紙様式4変更に係る届出書
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8177