燕市在宅重度心身障害児者等介護手当の資格喪失の届出(転出、障がい者の死亡等)

窓口

概要

燕市在宅重度心身障害児者等介護手当の受給者が市外に転出する場合、支給対象である障がい者がお亡くなりになった場合等に届出が必要です。

対象

支給対象である障がい者が次の場合に届出が必要です。 ・市外に転出する場合(受給者の場合も含む) ・支給対象である障がい者がお亡くなりになった場合 ・介護保険法の認定を受けている場合 ・障がいの程度が軽減した場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 本人以外の方が申請する場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口で受け付けています。窓口申請時に必要なものをご用意ください。

窓口

  • 燕市役所
    • 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

      市役所1階22、23番窓口

費用・手数料

申請には費用・手数料はかかりません。 ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。

必要なもの

・本人(本人が18歳未満の場合は保護者)の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等) <代理人申請の場合> ・委任状 ・印鑑 ・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請書・様式・関連資料

申請書はダウンロード可能です。窓口にも用意があります。

お問合せ・担当部署

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8172

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