障害児福祉手当認定の請求
窓口
概要
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
対象
20歳未満で、精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の児童
・身体障害者手帳1級・2級程度の障がいがある人
・重度の精神障がい、知的障がいがある人
・上記と同程度以上の状態にある人
〇注意
以下の1~3に当てはまる場合は、該当しても受給できません。
1.所得制限を超える場合
2.対象児童が施設に入所している場合
3.障がいを支給事由とする公的年金を受給できる場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人以外の方が申請する場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。窓口申請時に必要なものをご用意ください。
費用・手数料
申請には費用・手数料はかかりません。
ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。
必要なもの
・印鑑
・医師の診断書(様式指定)
・請求者(障がい児)名義の預金通帳
・身体障害者手帳または療育手帳の写し(交付されている人のみ)
・マイナンバーカードまたは通知カード
・本人(本人が18歳未満の場合は保護者)の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
<代理人申請の場合>
・委任状
・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書・様式・関連資料
申請書はダウンロード可能です。 窓口にも用意があります。
お問合せ・担当部署
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172
