特別児童扶養手当の資格喪失届(支給対象児の死亡)
窓口
概要
特別児童扶養手当の支給対象児童がお亡くなりになった場合、届出が必要です。
対象
特別児童扶養手当の支給対象となる障がい児がお亡くなりになった方。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人以外の方が申請する場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。窓口申請時に必要なものをご用意ください。
費用・手数料
申請には費用・手数料はかかりません。
ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。
必要なもの
・支給対象児童の死亡診断書の写しまたは戸籍抄本(市内在住の場合は省略可)
・本人(本人が18歳未満の場合は保護者)の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
<代理人申請の場合>
・委任状
・印鑑
・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
関連リンク
お問合せ・担当部署
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172
