特別児童扶養手当受給者死亡届の手続き
窓口
概要
特別児童扶養手当の受給者(保護者)がお亡くなりになった場合、届出が必要です。
対象
特別児童扶養手当の受給者(保護者)でお亡くなりになった方。
手続きができる人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口で受け付けています。窓口申請時に必要なものをご用意ください。
費用・手数料
申請には費用・手数料はかかりません。
ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。
必要なもの
・障がい児名義の預金通帳の写し
・死亡診断書の写しまたは戸籍抄本
(受給者変更のため戸籍謄本を提出する場合、もしくは市内在住の場合は省略可)
・受給資格が継続する場合は、新たな認定請求者(保護者)の戸籍謄本、振込口座の通帳の写し
・障がい児本人(本人が18歳未満の場合は保護者)の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
<代理人申請の場合>
・委任状
・印鑑
・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書・様式・関連資料
申請書はダウンロード可能です。 窓口にも用意があります。 受給者変更の手続きをされない方は、様式第10号のみの提出です。
関連リンク
お問合せ・担当部署
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172
