燕市移住・就業等支援事業補助金 交付の申請
郵送
窓口
概要
東京23区に在住の方もしくは東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域以外の地域)に在住し東京23区に通勤していた方が、要件を満たして燕市に移住した場合に移住支援金を交付します。
受付期間
期間終了
申請期間: 2024年04月01日 00時00分 ~ 2025年02月07日 23時55分
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月7日(金曜日)まで
対象
対象要件は「関連リンク」からご確認ください。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
手続き方法
・窓口
・郵送
・メール
郵送先
〒959-0295
燕市吉田西太田1934番地
地域振興課 交流推進係 宛
費用・手数料
無料
必要なもの
○全員が必ず提出する書類
・燕市移住・就業等支援事業補助金交付申請書【様式第1号】
・写真付き身分証明書の写し
・移住元の住民票除票の写し(「2人以上の世帯」として申請する場合は世帯員分を含む)、または戸籍の附票の写し
・世帯全員分の住民票の写し
○雇用される者として東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類。就業証明書の発行ができない場合、法定の退職証明書または離職票でも可)
○法人経営者又は個人事業主等で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
○東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合
・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類。就業証明書の発行ができない場合、法定の退職証明書または離職票でも可)
○「就業に関する要件」に該当する場合
・就業証明書【様式第2号】
○「起業に関する要件」に該当する場合
・起業支援金の交付決定通知書の写し
○「テレワークに関する要件」に該当する場合
・就業証明書(テレワーク用)【様式第2号の2】
○「関係人口に関する要件」に該当する場合
・当該関係人口であることを証する書類(詳細はお問い合わせください)
関連リンク
お問合せ・担当部署
企画財政部 地域振興課 交流推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8364