燕市移住・就業等支援事業補助金 交付の申請

郵送
窓口

概要

東京23区に在住の方もしくは東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域以外の地域)に在住し東京23区に通勤していた方が、要件を満たして燕市に移住した場合に移住支援金を交付します。

受付期間

期間終了
申請期間: 2024年04月01日 00時00分 ~ 2025年02月07日 23時55分
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月7日(金曜日)まで

対象

対象要件は「関連リンク」からご確認ください。

手続きができる人

本人 同一世帯の方

手続き方法

・窓口 ・郵送 ・メール

窓口

  • 燕市役所
    • 企画財政部 地域振興課 交流推進係

      市役所3階13番窓口

郵送先

〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地 地域振興課 交流推進係 宛

費用・手数料

無料

必要なもの

○全員が必ず提出する書類 ・燕市移住・就業等支援事業補助金交付申請書【様式第1号】 ・写真付き身分証明書の写し ・移住元の住民票除票の写し(「2人以上の世帯」として申請する場合は世帯員分を含む)、または戸籍の附票の写し ・世帯全員分の住民票の写し ○雇用される者として東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合 ・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類。就業証明書の発行ができない場合、法定の退職証明書または離職票でも可) ○法人経営者又は個人事業主等で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合 ・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) ○東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合 ・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類) ・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類。就業証明書の発行ができない場合、法定の退職証明書または離職票でも可) ○「就業に関する要件」に該当する場合 ・就業証明書【様式第2号】 ○「起業に関する要件」に該当する場合 ・起業支援金の交付決定通知書の写し ○「テレワークに関する要件」に該当する場合 ・就業証明書(テレワーク用)【様式第2号の2】 ○「関係人口に関する要件」に該当する場合 ・当該関係人口であることを証する書類(詳細はお問い合わせください)

お問合せ・担当部署

企画財政部 地域振興課 交流推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8364

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