特別児童扶養手当認定の請求

窓口

概要

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

申請した日の翌月分から支給開始となります。

対象

20歳未満の重度または中度の心身障がい児を監護している父または母、もしくは父母に代わって養育(同居、監護、生計維持)する人 〇1級 ・身体障害者手帳1級・2級 ・療育手帳A ・上記と同程度以上の状態 〇2級 ・身体障害者手帳3級・4級の一部 ・療育手帳Bの一部 ・上記と同程度以上の状態 〇注意 以下の1~3に当てはまる場合は、該当しても受給できません。 ・所得制限を超える場合 ・対象児童が障がいを事由とする公的年金を受給できる場合 ・対象児童が施設に入所している場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 本人以外の方が申請する場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口で受け付けています。窓口申請時に必要なものをご用意ください。

窓口

  • 燕市役所
    • 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

      市役所1階22、23番窓口

費用・手数料

申請には費用・手数料はかかりません。 ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。

必要なもの

・医師の診断書(様式指定) ・戸籍謄本 (請求日前1か月以内に発行されたもの) ・請求者名義の預金通帳の写し ・身体障害者手帳または療育手帳の写し(交付されている人のみ) ・マイナンバーカードまたは通知カード (請求者・配偶者・支給対象児・扶養義務者の分) ・本人の身元確認ができる書類(本人申請の場合/マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) <代理人申請の場合> ・委任状 ・印鑑 ・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) (注意) ・支給対象児と別居している方(単身赴任など)は別居監護申立書の提出が必要です。 ・支給対象児を監護しているのが父母以外の場合(祖父母など)は養育申立書の提出が必要です。

お問合せ・担当部署

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8172

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