精神障害者手帳に係る障がい程度の変更の届出

窓口

概要

手帳の有効期限内に障害の状況が変化し、障害等級以外の等級に該当する場合、障害等級の変更の申請を行い、判定を求める事が出来ます。

対象

障がい程度の変更

手続きができる人

本人 代理人 ※代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口で受け付けています。窓口申請時に必要なものをご用意ください。

窓口

  • 燕市役所
    • 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

      市役所1階22、23番窓口

費用・手数料

申請には費用・手数料はかかりません。 ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。

必要なもの

・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(第2号様式) ・お持ちの精神障害者保健福祉手帳 ・顔写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝) ・本人(本人が18歳未満の場合は保護者)の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) 〈代理人申請の場合〉 ・委任状 ・印鑑 ・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

お問合せ・担当部署

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8172

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