精神障害者手帳に係る障がい程度の変更の届出
窓口
概要
手帳の有効期限内に障害の状況が変化し、障害等級以外の等級に該当する場合、障害等級の変更の申請を行い、判定を求める事が出来ます。
対象
障がい程度の変更
手続きができる人
本人
代理人
※代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。窓口申請時に必要なものをご用意ください。
費用・手数料
申請には費用・手数料はかかりません。
ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。
必要なもの
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(第2号様式)
・お持ちの精神障害者保健福祉手帳
・顔写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)
・本人(本人が18歳未満の場合は保護者)の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
〈代理人申請の場合〉
・委任状
・印鑑
・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書・様式・関連資料
申請書はダウンロード可能です。 窓口にも用意があります。
関連リンク
お問合せ・担当部署
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172
