身体障害者手帳に係る障がいの追加、障がい程度の変更の届出
窓口
概要
障害程度が変わったり、違う障害が加わった時には変更申請が必要です。
対象
障がいの追加、障がい程度の変更
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口で受け付けています。窓口申請時に必要なものをご用意ください。
費用・手数料
申請には費用・手数料はかかりません。
ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。
必要なもの
・身体障害者診断書・意見書(様式指定)
(診断書の作成は身体障害者福祉法第15条に規定する医師に限られます)
・身体障害者手帳
・顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
・本人(本人が15歳未満の場合は保護者)の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
<代理人申請の場合>
・委任状
・印鑑
・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
関連リンク
お問合せ・担当部署
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172
