身体障害者手帳に係る障がいの追加、障がい程度の変更の届出

窓口

概要

障害程度が変わったり、違う障害が加わった時には変更申請が必要です。

対象

障がいの追加、障がい程度の変更

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口で受け付けています。窓口申請時に必要なものをご用意ください。

費用・手数料

申請には費用・手数料はかかりません。 ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。

必要なもの

・身体障害者診断書・意見書(様式指定) (診断書の作成は身体障害者福祉法第15条に規定する医師に限られます) ・身体障害者手帳 ・顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル) ・本人(本人が15歳未満の場合は保護者)の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等) <代理人申請の場合> ・委任状 ・印鑑 ・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請書・様式・関連資料

申請書はダウンロード可能です。 窓口にも用意があります。

お問合せ・担当部署

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8172

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