障がいのある人の日常生活用具給付の申請(住宅改修)

窓口

概要

在宅の障がいのある人の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものを給付します。なお、改修工事の前に申請が必要で、給付は1回のみです。

対象

身体障害者手帳の交付を受けている人または指定難病の受給者証等の交付を受けている人で次のいずれかに該当する人 (1)下肢、体幹機能障がいまたは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能がいに限る)を有する障がい等級が3級以上の人。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がいが2級以上の人。 (2)難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいがあるもの。 ※障がい者は、所得制限を超える場合は、支給対象外となります。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 ※本人以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。

手続き方法

窓口で受け付けています。 必要なものを忘れずにご用意ください。

窓口

  • 燕市役所
    • 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

      市役所1階22、23番窓口

費用・手数料

申請には費用・手数料はかかりません。 ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。

必要なもの

・工事見積書 ・改修工事前の写真等 ・工事計画図面 ・家屋の所有者又は管理者の承諾書(自己所有以外の場合必要) ・家賃契約書の写し(自己所有以外の場合必要) ・身体障害者手帳又は指定難病の受給者証等 ・本人(本人が18歳未満の場合は保護者)の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) <代理人申請の場合> ・委任状 ・印鑑 ・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) ※住宅改修が完了した時、改修後の状態が確認できる写真等の提出が必要です。

申請書・様式・関連資料

申請書はダウンロード可能です。 窓口にも用意があります。

お問合せ・担当部署

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8172

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